En女医会について

会則

基本理念

ボランティア活動を通じて、女性として医師としての社会貢献をめざす会です。

ボランティア活動
児童施設訪問から被災地支援、スペシャルオリンピックスの支援、スポーツイベントの医療サポートなど、幅広く活動します。
ボランティア商品
様々な科の医師の観点から、女性を応援する商品を共同開発し売上の一部を寄付やボランティア活動に充てています。
情報発信
医・美・食の医療情報などをさまざまなメディアを通じて発信します。

会則

第一章 総則
(名称)

第一条 本団体は、En女医会(エンジョイカイ)( 英文名:Medical Enjoykai)と称する。

(目的)

第二条 本団体は、女性医師による医療・健康・美容知識と意識の向上や、医療行為、ヘルスケア、並びに社会貢献を目的とする。

(事業)

第三条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)定例会の開催
(2)分科会の開催
(3)女性医師ならではの医療知識を活かした、医療・健康・美容などに対する啓蒙活動、並びに市民からの情報収集・意見などの収集
(4)社会貢献活動への参画、あるいは開催
(5)当団体の目的達成のための基礎的研究
(6)その他本団体の目的達成のために必要な事業

(事業年度)

第四条 本団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第二章 会員
(会員種別)

第五条 本団体の会員は次の二種とし、正会員を以て民法上の社員とする。
(1)定例会に一度参加し、正会員 本団体の入会が認められた女性医師・歯科医師
(2)準会員 本団体の入会が認められた医学部・歯学部在籍の女子学生

(会員資格)

第六条 本団体の主旨に賛同する、医師・歯科医師の資格を有し、運営部の承認を得た者。
(1)入会金、年会費の納入及び年一回の定例会の参加を以て会員の権利を継続する。ただし、運営部の2分の1以上の同意があれば、例外を認める。
(2)定例会に参加できない場合には、会員継続の意思を表明し諸会費の納入を以て会員の権利を継続させることができる。

(議決権)

第七条 本団体の活動に関する議案・議題に対して、正会員一名につき一議決権をもち、過半数をもって決定事項とする。
ただし、一定期限内に返答がない場合議決権は運営部に委任されたものとする。

(入会金及び年会費)

第八条 会員は、入会金及び年会費を納入しなければならない。
また、納入された会費は理由のいかんを問わずこれを返還しないものとする。
(1)入会金 5,000円
(2)年会費 5,000円(ただし、準会員については年会費を免除する。)

(寄付金)

第九条 会合参加時に寄付金を募り、これを積み立て活動費とする

(退会)

第十条 会員は退会届を運営部に提出し、所定の手続きを経て任意に退会することができる。

(除名)

第十一条 会員が次の各一に該当する場合には、運営部の過半数の決定に基づき、除名することができる。
(1)会員が、本団体の定める条件を満たさなくなったとき
(2)本団体の名誉を毀損し、または本団体の目的に反する行為をしたとき

第三章 運営部

第十二条 複数の運営部によって構成される。
第十三条 運営部は自薦他薦を問わず立候補することができ、運営部会内で決定と承認を行う。
第十四条 運営部は互選により任務を分担する。
第十五条 En女医会の方針には運営部の過半数の決定を必要とする。
第十六条 支部会毎にも運営部を擁する。
第十七条 運営部会は、適宜開催され、本団体の円滑な運営に関する事項を論議し、決定事項は、ホームページ、フェイスブック、連絡網、定例会等によって、会員に報告する。

第四章 会合
(定例会)

第十八条 定例会は正会員のみが参加資格を有する。
第十九条 定例会は、年数回行う。
第二十条 定例会に付議する事項は次のとおりとする。
 1)活動計画及び予算決定に関する事項
 2)活動報告および決算報告に関する事項
 3)そのほか、運営に関する重要な事項
 4)会員同士の親睦

(分科会)

第二十一条 分科会は正会員が提案し、運営部内の承認を得て開催することができる。

第五章 第五章 活動内容
(会合)

第二十二条 年数回を目安に会合をもち、交流を深めると同時に活動報告を行う。
第二十三条 各種ボランティアの活動への企画と参加を行う。
第二十四条 知識・技術の向上をはかるための研修会の開催、参加を行う。
第二十五条 目的に応じて、有志による分科会を行う。

(活動範囲)

第二十六条 活動費の積み立てや寄付などにより、社会貢献活動を行う。
第二十七条 会の知名度向上ならびに、啓発活動のため、マスメディアとの連携や執筆活動、並びに広報活動全般。
第二十八条 商品開発などの事業活動。
第二十九条 その他、本会の目的を達成するために必要と思われる活動を行う。

第六章 禁止事項
(禁止事項)

第三十条 En女医会に無断で、En女医会の名前、ロゴ、画像などを使用してはならない。
第三十一条 運営部の許可を得ずに、En女医会の名前を使って、活動することを禁ずる。
第三十二条 名簿の流出など、個人情報を漏えいさせることを禁ずる。

第七章 資金
(資金に関する規則)

第三十三条 本団体の資金(会費、寄付金、そのほかの収入)に関する取り扱いは、この規則の定めるところにする。
第三十四条 運営部会での承認を以って運営を定める。
第三十五条 会計報告は3月末に行い、公開を行う。
第三十六条 資金の一部を、理念に合致する活動を行っている団体に寄付並びに支援を行う。
第三十七条 本会の目的を達成するために必要とされる経費を拠出する。

第八章 会則
(会則の変更について)

第三十八条 運営部の承認をもって、会則を変更することが出来る。